配食サービスの費用は原則として医療費控除の対象外です。ただし、医師の指示に基づく治療食の場合は対象となる可能性があります。詳しくは税務署にご確認ください。
一般的な配食サービス(普通食・小町など)の費用は、医療費控除の対象にはなりません。医療費控除は「治療のために直接必要な費用」が対象であり、日常の食事代は含まれないためです。
以下のような場合は、医療費控除の対象となる可能性があります。
対象となるかどうかの最終判断は税務署が行いますので、確定申告の際に管轄の税務署にご相談ください。
確定申告等で領収書が必要な場合は、いつでも発行いたします。月単位・年間単位など、ご希望の期間で対応可能です。宛名や但し書きの指定もできますので、お電話(0120-649-111)またはLINE(@459ecblr)でお申し付けください。