配食サービスの費用は原則として医療費控除の対象外です。ただし、医師の指示に基づく治療食の場合は対象となる可能性があります。詳しくは税務署にご確認ください。

医療費控除の原則

一般的な配食サービス(普通食・小町など)の費用は、医療費控除の対象にはなりません。医療費控除は「治療のために直接必要な費用」が対象であり、日常の食事代は含まれないためです。

医療費控除の対象となる可能性がある場合

以下のような場合は、医療費控除の対象となる可能性があります。

  • 医師の指示に基づく治療食:医師から食事療法の一環として具体的に指示された宅配食を利用する場合
  • おむつ代と同様の扱い:医師が発行する「治療食の必要性に関する証明書」がある場合

対象となるかどうかの最終判断は税務署が行いますので、確定申告の際に管轄の税務署にご相談ください。

領収書の発行

確定申告等で領収書が必要な場合は、いつでも発行いたします。月単位・年間単位など、ご希望の期間で対応可能です。宛名や但し書きの指定もできますので、お電話(0120-649-111)またはLINE(@459ecblr)でお申し付けください。

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