自動では戻らない制度がある。申請して初めて動く
介護費用には上限を設ける制度があります。ただし、多くは申請しないと適用されません。知らずに払い続けている方がいます。
| 制度 | 内容 |
|---|---|
| 高額介護サービス費 | 1か月の介護サービス自己負担額が上限を超えた分が戻る |
| 高額医療・高額介護合算制度 | 1年間の医療費と介護費の合計が上限を超えた分が戻る |
| 特定入所者介護サービス費(負担限度額認定) | 施設入所・ショートステイの食費・居住費が軽減される |
1か月に支払った介護サービスの自己負担額(1〜3割部分)が一定額を超えると、超えた分が払い戻されます。上限は所得によって段階的に決まります。
対象にならないもの:
最初の該当時に市区町村から申請書が届きます。一度申請すれば、以降は自動的に同じ口座へ振り込まれる自治体が多いです。ただし最初の申請は必要です。
1年間(8月〜翌7月)の医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、上限を超えた分が戻ります。医療も介護も使っている世帯では、これが効きます。
申請は加入している医療保険の窓口(国民健康保険なら市区町村、後期高齢者医療なら広域連合)です。介護保険の窓口ではないことに注意してください。
時効は2年です。過去の分もさかのぼって申請できる場合があります。
特別養護老人ホーム、老健、ショートステイなどでは、食費と居住費が全額自己負担です。所得と資産が一定以下の方は、負担限度額認定を受けることで大きく軽減されます。
更新を忘れると軽減が切れます。毎年6〜7月頃に案内が届くので、必ず手続きしてください。
とくに障害者控除は知られておらず、使われていません。要介護認定を受けている方は、市区町村の窓口で「障害者控除対象者認定書」について尋ねてみてください。
これらの制度は窓口がばらばらで、自分で調べきるのは大変です。ケアマネジャーと地域包括支援センターに、「使える軽減制度を全部教えてください」と聞くのが早道です。
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