介護保険の外側にある受け皿

正式名称は介護予防・日常生活支援総合事業(略して総合事業)。市区町村が実施する事業で、要介護認定を受けていない方でも使えるのが最大の特徴です。

背景には、「要支援にも至らないが、少し手助けがあれば自立を保てる人」が多くいるという事情があります。認定を待つ間、あるいは非該当になった方の受け皿です。

2つの柱

区分内容
介護予防・生活支援サービス事業訪問型サービス(掃除・洗濯・買い物)、通所型サービス(体操・交流)、その他の生活支援(配食、見守り
一般介護予防事業体操教室、健康講座、通いの場、住民主体の活動

「その他の生活支援サービス」に配食と見守りが位置づけられています。自治体によっては、ここで配食の助成が行われています。配食の助成制度もあわせてご覧ください。

基本チェックリストで使える

総合事業の生活支援サービスは、要介護認定を受けなくても、基本チェックリストに該当すれば利用できます。

基本チェックリストは25項目の質問票で、次の領域を確認します。

  • 日常生活(買い物、金銭管理、外出)
  • 運動機能(階段、椅子からの立ち上がり、転倒)
  • 栄養状態(体重減少、BMI)
  • 口腔機能(かたいものが食べにくい、むせる、口の渇き)
  • 閉じこもり
  • 認知機能
  • うつ

栄養と口腔が独立した項目になっている点に注目してください。「最近やせた」「むせるようになった」は、それだけで支援の対象になりうるということです。

チェックリストは地域包括支援センターの窓口で、その場で実施できます。認定調査のような訪問も審査会も不要で、判定が早いのが利点です。

認定とチェックリスト、どちらを選ぶか

要介護認定基本チェックリスト
期間約1か月その場〜数日
使えるもの介護保険の全サービス+総合事業総合事業のみ
福祉用具貸与・住宅改修使える使えない
訪問看護・訪問リハビリ使える使えない
向く人医療的な支援も要る、福祉用具が必要生活の一部だけ手助けがほしい、急ぎたい

迷ったら、両方を並行して進めることもできます。チェックリストで先にサービスを開始し、同時に認定を申請する、という形です。地域包括支援センターに相談してください。

自治体差が大きい

総合事業は市区町村が設計するため、内容も料金も自治体ごとにまったく違います。隣町にある通いの場が、こちらにはないということが普通に起こります。

調べる先は次のとおりです。

  • お住まいの市区町村のホームページ(「総合事業」で検索)
  • 地域包括支援センター(最も確実
  • 市区町村の介護保険課・高齢福祉課

あわせて通いの場と介護予防地域包括支援センターもご覧ください。

制度のことも、あわせてご相談ください

配食のふれ愛 太子店は、太子町を中心に南河内エリアでお弁当をお届けしています。ケアマネジャーさんからのご相談、自治体の助成を使ったご利用についてもお受けしています。「どこに聞けばいいか分からない」という段階でも構いません。まずはお問い合わせください。

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関連用語

ケアマネジャー

介護保険のケアプランを作り、サービス事業者との調整を担う専門職です。

配食サービス

栄養に配慮した食事を自宅へ届けるサービス。安否確認を兼ねる場合があります。

フレイル

健康と要介護の中間にある虚弱な状態。食事と運動で戻せる段階です。

低栄養

エネルギーとたんぱく質が不足した状態。高齢者の要介護化の入口になります。

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