「非該当」でも、使えるサービスが残っている
正式名称は介護予防・日常生活支援総合事業(略して総合事業)。市区町村が実施する事業で、要介護認定を受けていない方でも使えるのが最大の特徴です。
背景には、「要支援にも至らないが、少し手助けがあれば自立を保てる人」が多くいるという事情があります。認定を待つ間、あるいは非該当になった方の受け皿です。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 介護予防・生活支援サービス事業 | 訪問型サービス(掃除・洗濯・買い物)、通所型サービス(体操・交流)、その他の生活支援(配食、見守り) |
| 一般介護予防事業 | 体操教室、健康講座、通いの場、住民主体の活動 |
「その他の生活支援サービス」に配食と見守りが位置づけられています。自治体によっては、ここで配食の助成が行われています。配食の助成制度もあわせてご覧ください。
総合事業の生活支援サービスは、要介護認定を受けなくても、基本チェックリストに該当すれば利用できます。
基本チェックリストは25項目の質問票で、次の領域を確認します。
栄養と口腔が独立した項目になっている点に注目してください。「最近やせた」「むせるようになった」は、それだけで支援の対象になりうるということです。
チェックリストは地域包括支援センターの窓口で、その場で実施できます。認定調査のような訪問も審査会も不要で、判定が早いのが利点です。
| 要介護認定 | 基本チェックリスト | |
|---|---|---|
| 期間 | 約1か月 | その場〜数日 |
| 使えるもの | 介護保険の全サービス+総合事業 | 総合事業のみ |
| 福祉用具貸与・住宅改修 | 使える | 使えない |
| 訪問看護・訪問リハビリ | 使える | 使えない |
| 向く人 | 医療的な支援も要る、福祉用具が必要 | 生活の一部だけ手助けがほしい、急ぎたい |
迷ったら、両方を並行して進めることもできます。チェックリストで先にサービスを開始し、同時に認定を申請する、という形です。地域包括支援センターに相談してください。
総合事業は市区町村が設計するため、内容も料金も自治体ごとにまったく違います。隣町にある通いの場が、こちらにはないということが普通に起こります。
調べる先は次のとおりです。
あわせて通いの場と介護予防、地域包括支援センターもご覧ください。
市区町村が行う高齢者向け配食サービスの助成について、対象者・金額・申請の流れを整理します。制度の名前が自治体ごとに違うことも説明します。
地域包括支援センターの役割と、相談できる内容を整理します。介護保険を使っていない段階でも使えること、費用がかからないことを説明します。
地域の通いの場・サロン・体操教室について解説します。共食が栄養状態を改善する理由と、参加のきっかけの作り方を整理します。
介護保険や事業所探し、福祉用具の選び方は、同じ株式会社京谷商会が運営する情報サイトにまとめています。
介護の窓口(kaigoinfo.com)の記事。保険料・自己負担・使えるサービスの全体像を整理しています。
介護の窓口の記事。高齢者のことなら最初に相談できる公的な窓口です。
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