配食サービスの補助金・助成|配食のふれ愛 太子店 健康コラム

これは介護保険ではない

まず前提を押さえてください。配食サービスは、介護保険の給付対象ではありません。訪問介護やデイサービスのように「1割負担で使う」ものではないのです。

そのかわりに、多くの市区町村が独自の事業として配食の助成を行っています。財源も基準も自治体ごとに決められているため、隣の市と内容がまったく違うことがあります。

名前がばらばら

制度の呼び名は自治体によってさまざまです。窓口で「配食の助成はありますか」と聞いても、担当者が別の名前で認識していて通じないことがあります。次のような名前で探してください。

  • 高齢者配食サービス事業
  • 食の自立支援事業
  • 栄養改善サービス
  • 安否確認付き配食サービス
  • 在宅高齢者食事サービス
  • 介護予防・日常生活支援総合事業のなかの生活支援サービス

最後の「総合事業」に組み込まれている自治体が増えています。詳しくは総合事業とはをご覧ください。

よくある対象者の条件

条件よくある内容
年齢おおむね65歳以上
世帯ひとり暮らし、高齢者のみの世帯、日中独居
状態調理が困難、要支援・要介護認定を受けている、基本チェックリスト該当
回数週2〜7回、1日1食まで、など上限あり
助成額1食あたり100〜400円程度の補助。所得により変動
事業者自治体が指定した事業者のみという場合が多い

これらはあくまで「よくある例」です。お住まいの市区町村の実際の要件を必ず確認してください。

申請の流れ

  1. 相談する。地域包括支援センター、市区町村の高齢福祉課、または担当のケアマネジャー
  2. 申請書を出す。本人・家族・ケアマネジャーのいずれかが提出
  3. 訪問調査・面談。調理が困難か、支援が必要かを確認
  4. 決定通知。利用回数と自己負担額が示される
  5. 事業者を選ぶ。指定事業者の一覧から選択
  6. 利用開始。多くの場合、安否確認(手渡し)が条件に含まれます

期間は申請から2週間〜1か月程度が目安です。急を要する場合は、その事情を伝えてください。先に自費で始めて、決定後に助成へ切り替えることもできます。

まず、ここに聞く

調べる順番は次のとおりです。

  1. お住まいの市区町村のホームページで「配食」「食事サービス」を検索
  2. 地域包括支援センターに電話(介護保険を使っていなくても相談できます)
  3. 市区町村の高齢福祉課・介護保険課の窓口
  4. 担当ケアマネジャー(すでに介護保険を使っている場合)

2番がいちばん確実です。地域包括支援センターは、その地域の制度を最もよく知っています。「配食の助成があるか知りたい」の一言で通じます。

助成がなくても使える

助成の対象にならない場合でも、配食サービスそのものは自費で利用できます。「制度がないから使えない」ではありません。

配食のふれ愛 太子店は、太子町・河南町・富田林市など南河内エリアにお届けしています。1食からのご注文、週2回だけといった使い方も可能です。制度の対象になるかどうかを含めて、お気軽にご相談ください。

関連して配食サービスの確認12項目、ケアマネジャーへの相談もご覧ください。

なぜ町ごとに違うのか

同じ制度なのに、隣の町では使えて自分の町では使えない。この状況に戸惑う方が多くいます。

この助成は、国が全国一律に決めた制度ではありません。市町村が、それぞれの判断で行っているものです。実施するかどうか、条件をどうするか、いくら補助するか。すべて自治体が決めます。

財源も自治体が確保します。そのため、財政の状況によって、内容が変わることがあります。以前あった制度が縮小された、対象が狭くなった。こうした変更が起こりえます。

逆に、新しく始まる場合もあります。何年か前に問い合わせて「ない」と言われた町でも、いまはあるかもしれません。一度断られたきりにせず、改めて確かめてください。

そして、名前がばらばらであることも、探しにくさの原因です。「配食サービス」「食の自立支援」「食生活支援」「安否確認付き食事サービス」。役所の窓口で「配食の助成はありますか」と聞くのが、最も確実です。

窓口でどう聞けばよいか

問い合わせるとき、聞き方によって得られる情報が変わります。

電話をかける先は、市役所や町役場の高齢福祉に関わる課です。地域包括支援センターでも構いません。どちらでも、その町の制度を把握しています。

最初に伝えることは3つです。本人の年齢、一人暮らしか同居か、要介護の認定を受けているか。これだけで、対象になりうるかどうかの見当がつきます。

そして、聞くべきことも決まっています。制度があるか、条件は何か、いくら補助されるか、どこに申し込むか、どの事業者が対象か。この5つを聞けば、次に何をすればよいかが分かります。

その場で答えが出ないこともあります。担当者が調べて折り返す場合があるため、連絡先を伝えておいてください。本人が電話をかけるのが難しければ、家族が代わりにかけてかまいません。

対象になるかどうかの分かれ目

条件は自治体ごとに違いますが、よく見られる考え方があります。

まず、年齢です。65歳以上、あるいは70歳以上といった線が引かれていることがあります。年齢だけで判断されるわけではありませんが、下限があるのが一般的です。

次に、世帯の形です。一人暮らし、あるいは高齢者だけの世帯という条件がつくことがあります。同居家族がいる場合、その家族が調理できる状態かどうかが問われることもあります。

そして、心身の状態です。要介護や要支援の認定を受けていること、あるいは調理が困難であることが条件になる場合があります。認定を受けていなくても、基本チェックリストで判断される自治体もあります。

所得による条件がつくこともあります。住民税が非課税であることを条件とする自治体があります。該当するかどうかは、役所で確かめられます。

申請に必要なもの

手続きそのものは、それほど複雑ではありません。準備するものを挙げます。

申請書は、役所か地域包括支援センターで受け取れます。自治体の窓口に置いてあるほか、郵送してもらえる場合もあります。書き方が分からなければ、その場で聞いてください。

本人確認ができるもの、介護保険の被保険者証を求められることが一般的です。所得の条件がある場合は、課税の状況が分かるものが必要になることがあります。何が要るかは、事前に電話で確かめておくと二度手間になりません。

本人が窓口に行けない場合、家族が代わりに手続きできることが多くあります。委任状が必要かどうかを確かめてください。ケアマネジャーがついている場合は、相談すれば手伝ってもらえます。

申請から利用開始までには、日数がかかります。訪問による調査が行われる自治体もあります。いますぐ食事に困っている場合は、その事情も伝えてください。

助成がある場合の実際の負担

助成があっても、全額が無料になるわけではありません。

1食あたりいくらかを補助する形が一般的です。差額は自己負担になります。いくら補助されるかは自治体によって差があるため、必ず確かめてください。

回数に上限が設けられていることもあります。週に何回まで、月に何食までといった形です。上限を超えた分は、全額の自己負担になります。

そして、対象になる事業者が決まっている場合があります。自治体が委託している事業者に限られることが多くあります。いま使っている事業者が対象外なら、助成は受けられません。

助成の対象事業者かどうかは、事業者に直接聞いても分かります。「この町の助成は使えますか」と尋ねてください。手続きの案内をしてくれることもあります。

助成が使えないときの選び方

対象にならなかった場合でも、配食そのものは使えます。

費用を抑える方法があります。回数を減らす、昼だけにする、週に何回かにする。毎日3食にしなければならない決まりはありません。無理のない回数から始めてください。

そして、事業者によって価格に幅があります。複数を比べてください。ただし、安さだけで選ぶと、量が少ない、味が合わない、残すという結果になることがあります。

冷凍の宅配という選択肢もあります。まとめて届き、必要なときに温めて食べられます。毎日の配達が不要な方には向いています。ただし、安否確認の機能はありません。

費用の負担が重い場合は、他の制度も含めて相談してください。地域包括支援センターなら、配食に限らず全体を見て提案してくれます。食事だけの問題ではないことも多くあります。

見守りとしての価値

この助成の目的は、食事の提供だけではありません。

多くの自治体で、安否の確認が制度の目的に含まれています。手渡しを条件としている場合があるのは、このためです。置き配では、本人の状態が分かりません。

毎日決まった時間に人が訪ねてくることには、意味があります。応答がない、様子がおかしい、食べ残しが増えている。こうした変化に、誰かが気づく仕組みになります。

離れて暮らす家族にとっては、この点が大きな安心になります。緊急のときにどこへ連絡が入るかを、契約のときに確かめてください。自分の連絡先が登録されているかも確認してください。

見守りの考え方は見守りの基本にまとめています。配食は、見守りの手段の一つとして位置づけられます。

まず電話をかけてみる

調べても分からない、という状態で止まってしまう方が多くいます。

役所の窓口に電話をかけるだけで、多くのことが分かります。「高齢の親の食事のことで相談したい」と伝えれば、担当につないでもらえます。制度の名前を知らなくても構いません。

地域包括支援センターも、同じように使えます。相談は無料で、要介護の認定を受けていなくても利用できます。電話番号は、役所のサイトか、役所に聞けば分かります。

そして、相談したからといって、何かを契約させられることはありません。情報を得るだけで終わってもかまいません。この点を心配して、電話をためらう方がいます。

離れて暮らす家族が、本人の住む町の窓口に電話することもできます。本人が動けない、動きたがらない場合の入口になります。まず一本かけてみてください。

転居したときは調べ直す

制度は市町村ごとに違うため、住む場所が変われば内容も変わります。

子の家の近くに移った、施設から自宅に戻った、同じ市の中で引っ越した。いずれの場合も、新しい住所の自治体で確かめ直してください。前の町で使えていたから今度も使える、とは限りません。

逆に、前の町で対象外だった方が、新しい町では使えることもあります。あきらめずに、もう一度聞いてみてください。手続きも住所地ごとにやり直しになります。

介護保険の手続きも住所によって変わります。転居のときは、配食だけでなく、受けているサービス全体を確かめ直す必要があります。ケアマネジャーも変わることがあります。

まとめて相談するなら、新しい住所の地域包括支援センターが入口になります。一度の相談で、その町で使えるものを整理してもらえます。

制度のことも、あわせてご相談ください

配食のふれ愛 太子店は、太子町を中心に南河内エリアでお弁当をお届けしています。ケアマネジャーさんからのご相談、自治体の助成を使ったご利用についてもお受けしています。「どこに聞けばいいか分からない」という段階でも構いません。まずはお問い合わせください。

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配食サービス

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ケアマネジャー

介護保険のケアプランを作り、サービス事業者との調整を担う専門職です。

見守りサービス

高齢者の安否や体調の変化を定期的に確認するしくみです。

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