「介護保険でお弁当を頼めますか」に、正しく答える
| サービス | 介護保険 | 備考 |
|---|---|---|
| 訪問介護での調理(生活援助) | 使える | 本人の分のみ。家族の分は不可 |
| デイサービスの昼食 | 食事代は自己負担 | サービス利用料は保険。食材料費は実費 |
| ショートステイの食事 | 同上 | 食費・滞在費は自己負担(軽減制度あり) |
| 管理栄養士の訪問(居宅療養管理指導) | 使える | 医師の指示が必要 |
| 言語聴覚士による嚥下の訓練 | 使える | 訪問リハビリ・通所リハビリ |
| 配食サービス | 使えない | 市区町村独自の助成がある場合あり |
| 食材の宅配、買い物代行(家族分含む) | 使えない | 自費サービス |
| 食器・自助具の購入 | 原則使えない | 福祉用具の対象外 |
ヘルパーによる調理は「生活援助」に含まれます。ただし制約があります。
できる:
できない:
また、訪問1回の時間には限りがあります。45分や60分のなかで、調理・掃除・洗濯をすべてこなすのは現実的ではありません。「調理だけで時間を使い切ってしまう」ことが、配食を併用する動機になります。
意外に知られていませんが、食べる力そのものへの支援には介護保険が使えます。
詳しくは管理栄養士に自宅へ来てもらうをご覧ください。体重が減っている、むせるようになった、という段階で使える制度です。
配食サービスが介護保険の対象外であることには、利用者にとって不利な面と有利な面の両方があります。
| 不利 | 有利 |
|---|---|
| 費用が全額自己負担(自治体助成がある場合を除く) | 要介護認定がなくても使える |
| ケアプランに位置づけられない場合がある | 区分支給限度額を圧迫しない |
| — | 認定を待たずに、今日から始められる |
| — | 回数・期間を自由に決められる |
「認定が下りるまで待つ」必要がないのは大きな利点です。退院直後、家族が急に不在になったとき、体調を崩したときに、すぐ使えます。
保険給付の対象でなくても、ケアプランに「自費サービス」として位置づけてもらうことはできます。そうすると次の利点があります。
担当のケアマネジャーに「配食を使っている」と必ず伝えてください。ケアマネジャーへの相談で詳しく扱っています。
ケアマネジャーに何を伝えるべきか、食事に関する相談の切り出し方を整理します。担当を変えたいときの手順も説明します。
介護保険の居宅療養管理指導で、管理栄養士から自宅で栄養指導を受けられる制度を解説します。依頼の手順、費用、実際に何をしてもらえるかを整理します。
市区町村が行う高齢者向け配食サービスの助成について、対象者・金額・申請の流れを整理します。制度の名前が自治体ごとに違うことも説明します。
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