あまり知られていない制度

介護保険の居宅療養管理指導には、医師・歯科医師・薬剤師・歯科衛生士のほか、管理栄養士によるものがあります。

これは、管理栄養士が自宅を訪問し、その方の食事を実際に見て、具体的な指導を行うサービスです。使われている頻度は高くありませんが、次のような状況では非常に有効です。

  • 退院時に食事の指示が出たが、家で再現できない
  • 腎臓病・糖尿病・心不全などで制限があり、献立に困っている
  • 体重が減り続けている
  • 飲み込みが悪く、食事形態が分からない
  • 食事はとれているのに栄養状態が改善しない

何をしてもらえるか

  • 栄養状態の評価。体重、食事量、血液検査の値をふまえて
  • 台所を見ての助言。実際にある調理器具、冷蔵庫の中身に合わせた提案
  • 具体的な献立と調理法。「たんぱく質を増やして」ではなく、実際の料理として
  • 市販品・介護食品の使い方。どれを選ぶか、どこで買うか
  • 食事形態の判断。とろみの濃さ、刻み方
  • 家族への指導。介護する側が実行できる形にする
  • 栄養ケア計画の作成と、継続的な評価

「家にあるもので、どうするか」を一緒に考えてもらえることが、病院の栄養指導との最大の違いです。

依頼の手順

  1. 主治医に相談する。この制度は医師の指示が必要です。「管理栄養士の訪問指導を受けたい」と伝えます
  2. ケアマネジャーに伝える。ケアプランに位置づけてもらいます
  3. 提供事業所を探す。病院、診療所、または栄養ケア・ステーション。ケアマネジャーが探してくれます
  4. 訪問。月2回を上限に、1回30分以上

実施している事業所が地域に少ないのが実情です。見つからない場合は、次の代替手段があります。

  • かかりつけ医療機関の管理栄養士による外来栄養食事指導(医療保険)
  • 入院中に退院後の指導を受けておく
  • 訪問看護のなかで栄養状態を見てもらう
  • 都道府県栄養士会の栄養ケア・ステーションに直接相談する

費用

介護保険の給付なので、自己負担は1〜3割です。1回あたり数百円程度(事業所の種類と回数により変動)。区分支給限度額の枠外で、他のサービスを圧迫しません。

これは重要な点です。訪問介護やデイサービスの利用量に影響を与えずに追加できます。

歯科衛生士の訪問も同じ枠にある

居宅療養管理指導には歯科衛生士によるものもあります。口腔ケアの方法を、実際の口を見ながら教えてもらえます。こちらは歯科医師の指示が必要です。

食べる力の低下は「栄養」と「口」の両輪で起きます。口腔ケアの手順噛む力の維持もあわせてご覧ください。

専門職の助言を、日常に落とす

指導を受けても、毎日その通りに作り続けるのは大変です。専門職の助言を受けたうえで、実行の手段を組み合わせてください。

配食のふれ愛 太子店は、管理栄養士が献立を組んだお弁当をお届けしています。指導で示された方針をお伝えいただければ、どのコースが合うかをご一緒に確かめます。カロリー調整食・たんぱく調整食もございます。

制度のことも、あわせてご相談ください

配食のふれ愛 太子店は、太子町を中心に南河内エリアでお弁当をお届けしています。ケアマネジャーさんからのご相談、自治体の助成を使ったご利用についてもお受けしています。「どこに聞けばいいか分からない」という段階でも構いません。まずはお問い合わせください。

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関連用語

管理栄養士

国家資格を持つ栄養の専門職。献立設計と栄養指導を行います。

ケアマネジャー

介護保険のケアプランを作り、サービス事業者との調整を担う専門職です。

低栄養

エネルギーとたんぱく質が不足した状態。高齢者の要介護化の入口になります。

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