制度の外側で、地域を歩いている人がいる
民生委員は、厚生労働大臣から委嘱を受けた無報酬のボランティアです。任期は3年で、担当区域が決まっています。民生委員法に基づく公的な立場であり、同時に児童委員も兼ねています。
主な役割は次のとおりです。
守秘義務があります。相談した内容が近所に広まる心配はありません。ここを誤解して相談をためらう方が多くいます。
| 内容 | |
|---|---|
| 頼める | 様子を見に行ってもらう、相談に乗ってもらう、窓口を教えてもらう、行政へつないでもらう |
| 頼めない | 介護(身体介助)、家事、金銭の管理、送迎、24時間の対応、緊急時の駆けつけ |
民生委員はサービス提供者ではなく、つなぎ役です。実際の介護や家事は、介護保険や自治体のサービス、民間事業者が担います。ここを取り違えると、双方に無理が生じます。
また、担当する世帯数が多く、一人ひとりに割ける時間は限られます。頼りきりにせず、他の見守り手段と併用してください。
担当の民生委員が誰かは、市区町村の福祉担当課または社会福祉協議会に問い合わせれば分かります。個人情報の扱いがあるため、電話帳のように公開はされていません。
離れて暮らす家族から「実家の様子を見てほしい」と依頼する場合も、まず市区町村の高齢福祉担当か地域包括支援センターに相談してください。そこから民生委員へつながります。
| 窓口 | 立場 | できること |
|---|---|---|
| 民生委員 | 地域のボランティア(公的委嘱) | 見守り訪問、相談、つなぐ |
| 地域包括支援センター | 市区町村が設置。専門職がいる | 介護保険の相談、権利擁護、ケアプラン(要支援) |
| 社会福祉協議会 | 民間の福祉団体 | サロン、日常生活自立支援事業、ボランティア調整 |
| ケアマネジャー | 居宅介護支援事業所の専門職 | ケアプラン作成、サービス調整(要介護) |
迷ったら地域包括支援センターです。介護保険を使っていなくても無料で相談でき、必要な窓口へ振り分けてくれます。
多くの市区町村では、民生委員・自治会・郵便局・新聞販売店・電気やガスの検針員・配食事業者などが参加する地域見守りネットワークが組まれています。異変に気づいた事業者が市区町村へ通報する協定です。
配食事業者もこのネットワークに加わっている場合があります。複数の目が別々の時間帯に入ることで、見守りの穴が小さくなります。
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