誰が申請できるか

介護保険のサービスを使うには、要介護認定が必要です。申請できるのは次の方です。

  • 65歳以上の方(第1号被保険者):原因を問わず、介護が必要な状態であれば申請できます
  • 40〜64歳の方(第2号被保険者)16種類の特定疾病が原因の場合に限ります(末期がん、脳血管疾患、初老期の認知症、パーキンソン病関連疾患、関節リウマチなど)

申請は本人、家族のほか、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所が代行できます。本人が動けない状態でも申請できます。

手順

  1. 申請する。市区町村の介護保険担当窓口、または地域包括支援センター
  2. 主治医意見書。市区町村がかかりつけ医に依頼します。申請時に医師の名前と医療機関名が必要
  3. 訪問調査。調査員が自宅(または入院先)に来て、心身の状態を74項目で確認
  4. 一次判定。調査結果をコンピュータで判定
  5. 介護認定審査会。医療・保健・福祉の専門家が二次判定
  6. 結果通知。原則として申請から30日以内

持ち物は介護保険被保険者証(65歳以上)、健康保険証(40〜64歳)、マイナンバーが分かるもの、本人確認書類です。

訪問調査で気をつけること

ここが結果を大きく左右します。

  • できるだけ家族が同席する。本人は「できる」と答える傾向があります
  • 普段の状態を伝える。調査の日だけ気を張って、いつもよりしっかりしてしまうことがあります
  • 困っていることをメモして渡す。その場で思い出せません
  • 介助にかかる時間と回数を具体的に。「夜中に2〜3回起こされる」「食事に1時間かかる」
  • できない日があることを伝える。調子の波がある場合、悪い日の状態も記録されます
  • 本人の前で言いにくいことは、別室か後日に伝える。調査員に相談してください

特記事項欄に書かれた内容が、二次判定で重視されます。遠慮せず具体的に伝えてください。

結果と、使えるもの

区分おおよその状態
非該当(自立)介護保険サービスは使えない。総合事業は使える場合があります
要支援1・2介護予防サービス。地域包括支援センターがケアプランを作成
要介護1〜5介護サービス。居宅介護支援事業所のケアマネジャーがケアプランを作成

結果に納得できない場合は、市区町村への区分変更申請、または都道府県の介護保険審査会への不服申立てができます。実務的には、状態が変わったとして区分変更を申請するほうが早いことが多いです。

待っている間にできること

申請から結果まで1か月かかります。この間、何もできないわけではありません。

  • 暫定ケアプランでサービスを開始できる。ケアマネジャーに相談してください。認定が下りれば申請日にさかのぼって給付されます(ただし想定より軽い区分が出ると自己負担が発生する可能性があります)
  • 保険外のサービスは今日から使える。配食サービス、家事代行、見守り
  • 地域包括支援センターに相談する。認定を待たずに使える地域の資源を教えてくれます
  • 住まいの安全を確認する。段差、手すり、照明。転倒を防ぐ
  • 食事の体制を整える。栄養状態が落ちると、その後の回復が遅れます

最後の点は見落とされがちです。認定を待つ1か月で体重が落ちると、そこから戻すのに数か月かかります。配食のふれ愛 太子店は認定の有無にかかわらずご利用いただけます。

制度のことも、あわせてご相談ください

配食のふれ愛 太子店は、太子町を中心に南河内エリアでお弁当をお届けしています。ケアマネジャーさんからのご相談、自治体の助成を使ったご利用についてもお受けしています。「どこに聞けばいいか分からない」という段階でも構いません。まずはお問い合わせください。

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ケアマネジャー

介護保険のケアプランを作り、サービス事業者との調整を担う専門職です。

配食サービス

栄養に配慮した食事を自宅へ届けるサービス。安否確認を兼ねる場合があります。

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