表示は「書いてあること」より「書かなくてよいこと」を知ってから読む
日本の食品表示法では、アレルギーを起こしやすい原材料を2段階で扱っています。表示が義務づけられている「特定原材料」8品目と、表示が推奨されているだけの「特定原材料に準ずるもの」20品目です。合わせて28品目、以前の言い方では「29品目」と呼ばれることもあります。
| 区分 | 品目 | 表示 |
|---|---|---|
| 特定原材料(8品目) | えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生(ピーナッツ) | 義務 |
| 準ずるもの(20品目) | アーモンド・あわび・いか・いくら・オレンジ・カシューナッツ・キウイフルーツ・牛肉・ごま・さけ・さば・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・まつたけ・もも・やまいも・りんご・ゼラチン | 推奨 |
くるみは2023年に推奨から義務へ格上げされ、2025年3月末までの経過措置を経て完全に義務化されました。古い資料には「特定原材料7品目」と書かれています。手元の表を見るときは、まず作られた年を確かめてください。
逆に言えば、20品目のほうは書かれていなくても違反ではありません。ごま・大豆・やまいもなど、和食の惣菜に高い頻度で入るものが推奨側に並んでいます。表示だけを頼りにせず、製造者に直接確かめる余地を残しておくことが大切です。
表示のしかたには2つの形があります。どちらも法律上は正しい書き方です。
一括表示の弁当で「大豆」とだけ書かれていた場合、しょうゆなのか豆腐なのか、揚げ油なのかは読み取れません。しょうゆの大豆は問題なくても豆腐は避けたい、という方には情報が足りないということです。迷ったら「どの料理に入っていますか」と聞くのが最短です。
「本品製造工場では卵を含む製品を製造しています」という一文を見たことがあると思います。これは注意喚起表示と呼ばれ、意図的に使ってはいないが混入の可能性が完全には否定できない、という意味です。
ここで注意したいのが、「入っているかもしれません」という可能性表示は認められていないという点です。検査で確認できないまま「かもしれない」と書くことは表示違反にあたります。したがって、表示に何も書かれていない=絶対に入っていない、とは言い切れません。重い症状が出る方ほど、製造ラインの状況まで確かめる必要があります。
混入がどう起きるかはコンタミネーション(意図しない混入)で詳しく扱っています。
| 形態 | アレルギー表示 | 確かめ方 |
|---|---|---|
| 包装された加工食品 | 義務(8品目) | 原材料欄を読む |
| 店内で対面販売する惣菜・パン | 義務なし | 店員に聞く |
| 飲食店の料理 | 義務なし | 注文時に伝える |
| 配食サービスの弁当 | 義務なし(事業者の対応による) | 献立表と使用アレルゲン一覧を確認する |
配食は法律上の表示義務の外にあります。だからこそ、事業者が自主的にどこまで開示しているかが選ぶときの基準になります。献立表に使用アレルゲンが記載されているか、月単位で事前に受け取れるか、変更があったときに連絡が来るかを確かめてください。
配食のふれ愛 太子店では、ご注文時にアレルギーを登録し、日々の献立に含まれるアレルゲンを記載した献立表を事前にお渡ししています。詳しくはよくある質問「アレルギー表示はどうなっていますか」もご覧ください。
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